出産時の国民年金が免除されることになりました
自営業など国民年金に加入する本人が出産したときに、産前産後の国民年金保険料を全額免除される制度が、2019年4月から始まり
ました。金額にして約六万五千円が助かります。
①免除の対象は?
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度の対象者は、国民年金保険料を納付している人(国民年金第一号被保険者)で、出産日が
2019年2月1日以降の方が対象です。
②たいへんうれしい全額免除です
収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが困難になった場合も、手続により納付を免除する制度があります。将来の
年金額を計算するときは、この免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
本来の年金額にするには、あとから不足する年金額を納付する(追納)しなければなりません。しかし産前産後の保険料免除制度は、
国民年金を全額納付したものとして扱われますから、追納の必要はありません。配偶者の所得制限などもありません。
双子など多胎妊娠の場合は、この期間が伸長されます。出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間、保険料が免除さ
れることになります。
③納付済みでも還付されます
保険料を前納している場合などすでに保険料を納めた場合は、産前産後の期間の保険料は還付されます。
④免除の期間は?
出産日または出産予定日が属する月の前月から4カ月間(以下『産前産後免除期間』)です。例えば2月に出産を控えている人は、
1~4月分が対象となります。現在の保険料は月額1万6410円ですので、4カ月分で6万5640円が免除されます。出産とは、妊娠85日
(4カ月)以上をいいますので、死産、流産、早産された方も含みます。
⑤手続きはいつ、どこで?
出産予定日の6カ月前から届け出が可能で、出産後でも届け出ることができます。届け出の期限はありませんが、なるべく速やかに届
け出ましょう。届け先はお住いの市区町村の国民年金担当窓口です。
リンク 日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html・年金受給の方「扶養親族等申告書」
は必ず提出しましょう